1993-06-10 第126回国会 衆議院 農林水産委員会 第20号
○馬場政府委員 おっしゃいますように、林業改善資金は三つの分野から成り立っておりまして、今回改正をお願いしていますのは、林業労働安全衛生施設資金及び林業後継者等養成資金の部分でございまして、林業生産高度化資金については、償還期間の延長とか担保措置の物的担保でいいというような面は当然及ぶわけでございますが、特に資金内容等についての改正はしていないわけであります。
○馬場政府委員 おっしゃいますように、林業改善資金は三つの分野から成り立っておりまして、今回改正をお願いしていますのは、林業労働安全衛生施設資金及び林業後継者等養成資金の部分でございまして、林業生産高度化資金については、償還期間の延長とか担保措置の物的担保でいいというような面は当然及ぶわけでございますが、特に資金内容等についての改正はしていないわけであります。
第一に、意欲ある青年林業者等の養成確保を図るため、現行の林業後継者等養成資金を再編拡充して青年林業者等養成確保資金を創設することであります。
それからもう一つは林業後継者等養成資金でございます。これにつきましても、林業関係の研究機関による研修を受けるための資金というようなことで資金を融通してきているわけでございますが、これはむしろ林業後継者というふうに限定をしておりましたために非常に融資の実績が減ってきているというのが実情でございます。
○風間昶君 お金の問題なんですけれども、よく見ますと、林業後継者等養成資金が六十二年度で二億六千五百万、貸付件数百七十五件、それで、平成三年度で二十件、三千五百万と、もうえらい減りようですよね、たった五年間で。めちゃくちゃひどいなという感じがするんです。
この林業後継者等養成資金のことについて、これが新規参入青年等というふうに枠が拡大されてきているというこの改正法でありますが、後継者が少ないということは先ほどからお話を伺っておりますけれども、実際に今回の新規学卒者だけ見ても、これは即林家になるとは限りませんが、農業千八百人、漁業が七百六十人ぐらいですか、それに林業が新規学卒者で百八十三人と絶対的に数が少ないわけであります。
第一に、意欲ある青年林業者等の養成確保を図るため、現行の林業後継者等養成資金を再編拡充して青年林業者等養成確保資金を創設することであります。
本法律案は、最近における林業経営の状況等にかんがみ、林業従事者等に対する中短期の無利子資金であります林業生産高度化資金、林業労働安全衛生施設資金、または林業後継者等養成資金の貸し付けを行う都道府県に対し、政府が必要な助成を行う制度を確立しようとするものであります。
まず第一に、この法律の対象といたします資金を林業生産高度化資金、林業労働安全衛生施設資金及び林業後継者等養成資金に分けて、それぞれの内容を定めますとともに、都道府県が、林業従事者等に対するこれらの資金の貸し付けの事業を行うときは、政府は、当該都道府県に対し、予算の範囲内においてその事業に必要な資金につき、原則としてその三分の二を助成することといたしております。
修正の第一は、一林業従事者等ごとの貸付金の限度額については、林業生産高度化資金、林業労働安全衛生施設資金及び林業後継者等養成資金のそれぞれの種類ごとに農林大臣が定める額とすることとなっておりますが、これを本資金と類似する農業改良資金の規定の例にならい、農林省令で定める額としたことであります。
すなわち、この法律は、林業従事者等に対する林業生産高度化資金、林業労働安全衛生施設資金または林業後継者等養成資金の貸し付けを行う都道府県に対し、政府が必要な助成を行う制度を確立し、もって林業経営の健全な発展、林業生産力の増大及び林業従事者の福祉の向上に資することをその目的といたしております。 次に、第二条におきましては、都道府県が貸し付けを行うこれらの資金をそれぞれ定義しております。
まず、林業改善資金助成法案は、最近における林業経営の状況等にかんがみ、林業従事者等に対する林業生産高度化資金、林業労働安全衛生施設資金または林業後継者等養成資金の貸し付けを行う都道府県に対し、政府が必要な助成を行う制度を確立しようとするものであります。
○島田(琢)委員 さらに、林業後継者等養成資金に関して伺いますが、技能訓練というのは一体どういうふうにしておやりになろうと考えておりますか。 それからついでですから、安全衛生対策は、この後継者養成の場合に、つまり技術訓練とかあるいは経営指導とかといったような中でどのようにしてこれを進めていこうとお考えになっているか。
○瀬野委員 林野庁長官にお尋ねしますけれども、林業生産高度化資金、林業労働安全衛生施設資金及び林業後継者等養成資金、こういった資金が、本制度で貸付資金の種類というものが政令で定められていくわけでありますが、今後新しい林業技術の出現等によっては資金種類の追加等が考えられるのは当然である、かように思っております。
まず第一に、この法律の対象といたします資金を林業生産高度化資金、林業労働安全衛生施設資金及び林業後継者等養成資金に分けて、それぞれの内容を定めますとともに、都道府県が林業従事者等に対するこれらの資金の貸し付けの事業を行うときは、政府は、当該都道府県に対し、予算の範囲内においてその事業に必要な資金につき、原則としてその三分の二を助成することといたしております。
すなわち、この法律は、林業従事者等に対する林業生産高度化資金、林業労働安全衛生施設資金または林業後継者等養成資金の貸し付けを行う都道府県に対し、政府が必要な助成を行う制度を確立し、もって林業経営の健全な発展、林業生産力の増大及び林業従事者の福祉の向上に資することをその目的といたしております。 次に、第二条におきましては、都道府県が貸し付けを行うこれらの資金をそれぞれ定義しております。
そのものが、林野の林業的利用の高度化及び林業技術の向上を図るため、林業生産の方式の導入、林業労働にかかわる労働災害を防止するための安全衛生施設の導入、林業後継者の養成等についての林業従事者等の自主的な努力を助長し、林業の発展を図るため、林業従事者等に対して中短期の無利子資金の貸し付けを行うということになっておりますけれども、資金の内容を見ますと、林業生産高度化資金、林業労働安全衛生施設資金、林業後継者等養成資金